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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(あ)2048号 決定 1964年1月28日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人稲本錠之助の上告趣意第一点及び第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が、判示のような事情のもとに、狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである旨判断したことは正当である)。同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であって同四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)

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